保護猫との生活を綴ります

元野良猫を保護し、猫の多頭飼いしております。2010年、はやとちりから、保護猫との生活を始めた男の日々。あれよあれよ、と、二猫、三猫となり、2020年6月に、四猫となりました。猫との生活、猫の行動、猫の食べ物や病気、等等、保護猫との生活にて感動した事などを綴ってきます。野良猫として生を授かり、保護猫として命を全うしていく、四猫。2022年、都内に戸建て物件を購入し引っ越しをしました。2022年5月31日、五猫となりました。

ご相談 購入した子猫がすぐに死んでしまった

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私は、猫との暮らしを10年しており、元々、三猫でしたが、2020年6月に一猫迎い入れて、今日現在で、四猫と暮らしております(あと、妻も1人居ます)

四猫全てが元々野良猫で、保護し、保護猫として生活を共にしております。

保護猫多頭飼いを10年している私が知り得た事や経験した事等を日々更新しております。

購入した猫がすぐに死んでしまったら

 

今回、以下のようなご相談を受けましたので、いつも通り調べたことを書いてみます。

同じようお悩みをお持ちの方の解決のきっかけになれば、と思います。

 

 

 

購入した子猫がすぐに死んでしまった

ペットショップで子猫を購入しました。とても健康そうに見えたのですが、3週間くらいしたら具合が悪くなり、動物病院で先天性の心臓疾患があると言われました。結局1週間後に亡くなってしまったのですが、悲しくて仕方ありません。ペットショップにはどのような責任を問えますか?

 

猫の売買は「特定物売買契約

売買契約には、特定物売買と不特定物売買の二つがあります。

たとえば、「メダカならどれでもいいので、10匹ください」というのは不特定物売買。

ペットショップで、「絶対にこの猫が欲しい」と特定の1頭を決めて購入するのが特定物売買です。

特定物売買は、「代わりの商品」という概念がありません。

猫の場合、「ネズミを獲ればどの猫でもよい」というような不特定物売買契約を交わす人はあまりいないので、特定物売買が一般的です。

特定物売買契約では、もしも商品に瑕疵(キズや欠陥)があっても、買主(購入者)が選んだ物を渡せば、売主(販売者)としての責務(契約上の責務)を果たしたことになるので、代金の返還も代わりの猫を無料で受け取ることも出来ないことが原則となります。

瑕疵担保責任の期限は一年間

それでは買主にとってあまりに酷なので、民法第570条では売主に「瑕疵担保責任」を課しています。これは売主に無過失責任(過失がなかった場合でも責任を負わなければならないこと)を想定したもので、買主が契約時にわからなかった瑕疵を知った時から売主がこの責任を負います。

今回の相談のケースでは、飼い主が猫の先天性の心臓病を知った時から1年間、ペットショップに瑕疵担保責任を追及することが出来ます。

瑕疵担保責任の追及とは、買主が契約目的を達成できない場合に契約を解除して、代金を返してもらうことを意味します。

この場合には、「猫が死んでしまったので、《猫を飼う》という目的が達成できなかったり」と言えるので、購入代金を返してもらうことができます。

契約書の「特約事項」を確認

他に、代わりの猫をもらって弁償してもらうことも考えられます。ただし、特定物売買契約において、代わりの猫を無料で受け取ることができるのは、特約に定めておいた場合のみ。

たとえば、「猫が1年以内に死んでしまったら別の猫を無料で引き渡す」などの特約があれば問題ありません。

もしも特約で期間を定めていない場合、購入して半年で病気にかかって死んでしまったような場合は、意見の分かれるところです。特約では、期間を定めるのが通常です。

ペットショップは「第一種動物取扱業者」としての登録を受け、その条件として、通常は契約書を交わします。法律の売買契約は「物が壊れた時にどうするか」を想定しているので、生き物の病気問題は判断がつきにくいもの。

ペットショップで購入する時には、契約書の特約事項はきちんと確認しましょう。