私は、猫との暮らしを10年しており、元々、三猫でしたが、2020年6月に一猫迎い入れて、今日現在で、四猫と暮らしております(あと、妻も1人居ます)
四猫全てが元々野良猫で、保護し、保護猫として生活を共にしております。
保護猫多頭飼いを10年している私が知り得た事や経験した事等を日々更新しております。
ご質問:猫のにおいでお隣から苦情を言われました
ペット飼育可のマンションで、二ニャンコを飼っています。完全室内飼いですが、猫のトイレをベランダに置き、長毛種なので、ブラッシングもベランダで行います。
最近、管理課組合から、におい、猫の毛、等について苦情が出ていると言われてしまいました。
ご返答:3つのポイントを見直し、改善してみましょう
・共用スペースでは特に配慮を
・飼い主の姿勢で大半は解決出来る
受忍限度を超えるとトラブルに
ペットを巡る近隣トラブルが増加しています。
マンションなどの集合住宅では、におい、ふん尿、毛、鳴き声などが問題となり、ペット飼育禁止に規約が変更されてしまうケースまであります。
日常生活において、多かれ少なかれ問題は起こります。
たとえば、マンションのエレベーターでにおいの強い物を運んだ後、不快なにおいがしばらく残ったとしても、それは損害とは呼べずお互い様として我慢できる範囲でしょう。
しかし我慢できる限界(受忍限度)を超えるとトラブルに発展します。
飼い主にとっては大した問題とは感じなくても、猫のトイレの悪臭や飛散する抜け毛が周囲にとって苦痛を与えるものであれば損害として認められます。
その境界をどこに定めるかの判断はケースバイケースですが、動物愛護管理法でも、人に迷惑をかけることがないよう、飼い主の適正飼養を定めています。
猫のトイレをベランダに置くのはさすがにもめちゃうよね・・・
そうね、分譲マンションだとしても、ベランダ部分は自分のモノではないからね。トイレを室内に、そして、ブラッシングも室内で行うようにすれば、トラブルはこれ以上大きくならないと思うよね。
共用スペースでは特に配慮を
マンションには、居室などの専有部分と廊下やエレベーターなどの共用部分とがあり、マンションの住人が円滑な生活を送るために、区分所有法が制定されています。
区分所有法第6条1項では、「区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と定められています。
意外に思えるかもしれませんが、各部屋についているバルコニー(ベランダ)や1階の専用庭も共有部分です。
つまり、ベランダに猫トイレを置いたり、ブラッシングで毛をまき散らしたりなど近隣に迷惑をかけることは、区分所有法に反する行為と判断されます。
飼い主の姿勢で大半は解決できる
区分所有法第57条では、居住者(区分所有者)が6条1項に違反する行為をした、あるいはする恐れがある場合は、他の区分所有者や管理組合は、区分所有者の共同の利益の為、その行為を停止するため必要な措置をとることを請求することが出来るとしています。
実際にマンションで複数の猫を飼育し、悪臭などによる被害が区分所有者の共同の利益に反する行為としてマンションの管理組合が飼育禁止やふん尿の除去と弁護士費用の支払を求めた事例では、
訴えがみとめられています。
近隣とのペットトラブルには、飼い主次第で解決出来ることがたくさんあります。
いきなり訴訟になることは極めて稀です。
苦情を言われたということは、飼育の仕方に問題があると考え、方法を見直して、改善に努めることが平和解決につながります。
適正飼養等について纏めた記事は以下でご覧いただけます。
深刻なトラブルに発展する前に、改善できるところは改善し、譲歩いただける部分は譲歩していただき、平和解決が出来ますように。