保護猫との生活を綴ります

元野良猫を保護し、猫の多頭飼いしております。2010年、はやとちりから、保護猫との生活を始めた男の日々。あれよあれよ、と、二猫、三猫となり、2020年6月に、四猫となりました。猫との生活、猫の行動、猫の食べ物や病気、等等、保護猫との生活にて感動した事などを綴ってきます。野良猫として生を授かり、保護猫として命を全うしていく、四猫。2022年、都内に戸建て物件を購入し引っ越しをしました。2022年5月31日、五猫となりました。

猫を迎い入れるにあたって:ペットショップでの猫との出会いは冷静に判断

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私は、猫との暮らしを10年しており、元々、三猫でしたが、2020年6月に一猫迎い入れて、今日現在で、四猫と暮らしております(あと、妻も1人居ます)

四猫全てが元々野良猫で、保護し、保護猫として生活を共にしております。

保護猫多頭飼いを10年している私が知り得た事や経験した事等を日々更新しております。

猫を迎い入れるにあたって

 

 

ペットショップでの猫との出会いは冷静に判断

 

売買トラブルを防ぐために

猫の入手経路は、譲渡や保護が圧倒的に多く、ペットショップやブリーダーからの購入は全体の約3割とされています。

ペットショップから猫を購入する場合、ショップと購入者の間には、売買契約が成立します。

もしも購入した商品が自動車だったら、購入後に欠陥や不具合が見つかった時にはリコールとなり、修理してもらうことができます。

けれども、猫は、「命あるもの」ですから、そう簡単にはいきません。

しかし、実際には、

購入した猫に先天的な病気が見つかった

購入後、子猫がすぐに死んでしまった

などのペットの購入トラブルが、国民生活センターに寄せられています。

この猫をうちのコにしたい!

と決断して購入するものですから、もしもの欠陥についてはあまり考えたくないことかもしれませんが、そうした場合、どのようなフォローアップがあるのか店員に尋ね、契約書などをしっかり確認しましょう。

 

現物確認と対面説明の義務

ペットショップやブリーダーは、動物愛護管理法で、「第一種動物取扱業」の「販売」の業種に定められていて、都道府県知事等への登録義務があります。

命を扱う職業なのでさまざまな規制が設けられており、購入者に対してその動物の現在の状態を直接見せる「現物確認」と、動物の健康状態、適切な食事の与え方や運動のさせ方といった飼育方法など18項目について、文書などを用いてその場で説明する「対面説明」が義務づけられています。

以前は子猫の写真だけを見て売買するインターネット販売も行われていました。遠隔地にいる子猫でも購入出来るというメリットはありましたが、「写真と違う」「病気にかかっていた」などのトラブルが続出したためにこの規制が登場したのです。

現在では、インターネット上のみでの生きた動物の取引はできません。

猫の状態や性格、販売や飼育の環境を知るためにも、ショップに行って確認することは重要です。子猫の性格は母親なは影響を受けるので、母親の情報を聞き、可能であれば会わせてもらえると、子猫が大きくなったときの姿をイメージしやすくなります。

 

ペットショップのチェックポイント

第一種動物取扱業のうち、犬や猫の販売をする「犬猫等販売業者」には、さらに販売にあたっていくつかの規制があります。猫を購入する際には、ちゃんとした業者を選びたいもの。

次のポイントをチェックしましょう。

表札や名札があるか?

都道府県知事等の登録を受けた正式な業者は登録番号などを記した標識を店内に提示することになっています。

展示ケージは適切か?

ケージは立ったり座ったりするのに十分な広さがあり、1日1回以上の掃除が行われる必要があります。

幼すぎる動物は販売されていないか?

離乳前の幼すぎる動物の販売はできません。生後56日に満たない猫の展示・販売は禁止されています。

(ただし、2018年11月時点では、暫定期間で生後49日でも可能でした)

猫の展示時間は適切か?

猫の展示は午後8時までで、それ以降午前8時までは、展示、客との接触、引き渡しは禁止されています。

現物確認と対面説明はあったか?

動物の現在の状態を直接見せ、18項目の説明を対面で説明する必要があります。

 

大切な家族の一員として迎えるのですから、一目惚れで衝動買いせずに、ショップも猫も冷静に検討して判断しましょう。

 

対面説明が必要な18項目

1:品種等の名称
2:性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
3:平均寿命その他の飼養期間に係る情報
4:飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
5:適切な給餌及び給水の方法
6:適切な運動及び休養の方法
7:主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
8:不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
9:前号に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
10:遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
11:性別の判定結果
12:生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
13:不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
14:繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
15:所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
16:当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
17:当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
18:前各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

環境省_対面説明が必要な18項目[動物の愛護と適切な管理]