住みたい地域を変更したことで、我が家の購入物件の選択肢が広がったことにより、今までは全く視野に入っていなかった
住宅ローン減税
が適用できるのかどうかという事を調べてみました。
住みたい地域を変えるまでは、予算の兼ね合いで購入出来る物件は築年数が相当経過しているため、そもそも住宅ローン減税の対象外だったのです。
ただし、未だに東京都内というこだわりは捨てていないため、新築物件を購入することは出来ませんが、それでも築浅中古戸建ならば購入出来るかも、という状況です。

確かにね、今までは自分たちと同じくらいの築年数物件しか見てこなかったから、住宅ローン減税なんて考えもしなかったけど、今回購入出来そうな物件はどうなんだろうね。
そうね。対象外かもしれないけど、一応調べなおしてみるよ
四猫のために家を買う~住宅ローン減税って何?
住宅ローン減税については、国土交通省の
すまい給付金
を参考にしました。
概略は上記です。住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除されるという事で、10年間の減税の恩恵を受けることが出来る形になるようです。
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。
また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日※1までの間に入居した場合、
または一定の期間内※2に契約し、
令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合には控除期間が3年間延長されます。※3
居住開始時期・消費税率による控除額等は下表でご確認ください。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。※1 新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合でも、以下の期限までに契約を行い、令和3年中に入居すれば、控除期間は3年間延長される。
注文住宅の新築の場合:令和2年9月末
分譲住宅の取得等の場合:令和2年11月末※2 注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで※3 11年目~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除される。
①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円※7-2)のうちいずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格(上限4,000万円※7-2)の2%÷3~すまい給付金サイトから抜粋~
購入予定の物件は、新築物件ではなく、中古物件になりますので、中古物件でもこの住宅ローン減税が適用されるのか、更に調べてみる必要があります。
中古住宅ですので、この、耐震性能を有しているかどうか、がポイントのようです。
購入予定の物件は、平成5年(1993年)に建築確認が取れているようですが、この建築確認日時で、耐震性能があるのか、無いのか、は、判断出来ない模様です。
2000年以前に建てられた木造住宅で、耐震補強が別途施されていないと、この耐震基準を満たしていない場合があるようです。
購入予定の物件の図面等は入手しましたが、耐震等級がいくつなのか、は記載されていません。
不動産屋に聞いてみるとします。
不動産屋で分からない場合は、耐震診断等に申し込んでみて、という事だそうです。
それでも分からない場合は、
すまい給付金 事務局
に問合せを入れてみると、ある程度わかるのではないかとのこと。
やるべきことがどんどん増えてきますね。
はじめての事だらけですが、1つ1つクリアーしていければ、と思っています。
2022/02/01 問い合わせをした不動産屋からの返答が来ました。
現状の建物は、耐震適合証明書は取得していない
とのこと。
ただ、減税に必要な書類として、
既存住宅売買瑕疵保険が締結されていることが証明される付保証明書は渡す事が出来る
とのこと。
また、新たなWordが出てきました。